在留資格「特定技能」の活用

「特定技能制度」は人手不足による人材確保を目的として、一定以上の専門性や技能を有している外国人材を就労・活用することで2019年4月1日より特定分野産業14業種を対象に新たな在留資格「特定技能」が創設されました。2019年度から5年間で最大34万人を「特定技能」の制度で日本に受け入れる計画です。

「特定技能」の在留資格を持つ外国人の採用と支援業務を出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」であるIBS事業協同組合が企業様と外国人労働者をサポートいたします。外国人技能実習生事業での経験と実績を元に技能実習から特定技能へ在留資格を切り替えた外国人の採用のサポートも充実しております。

【特定技能1号】

【特定技能2号】

【特定産業分野(15分野)】

※特定技能2号は、建設、造船・舶用工業に限る