外国人研修生制度は、出入国管理及び難民認定法の定めるところにより実施されています。日本の企業が外国人研修生を受入、研修(実務研修及び非実務研修)を通じて、研修生の人材育成と習得技術の母国への移転という2つの目的を果たすっ国際貢献のための制度です。
1年間の研修終了後は、研修成果の評価を受け、基準に達すればさらに技能実習生(最上2年、一部の職種は1年)に移行することができます。
<外国人研修生受入制度の研修生・実習生としての職種一例>
建設 金属塗装 食品製造
機械・金属 繊維・衣服
【1】 日本国内で習得しようとする技術などに関わる職業経験を有し、又は職業訓 練を受けているもの。
【2】 国、又は地方公共団体から推奨を得られる者。
【3】 研修に耐えうる日本語能力を持つと認められる者。
【4】 満18歳以上で心身とも健康な者。
などの一定の条件・審査のうえ、入国・研修を行います。
【1】 外国人研修生用宿舎(生活備品を含む)の準備。
【2】 外国人研修生の保険加入。
【3】 外国人研修生に対する、安全衛生上必要な措置を講ずる。
等、この他にも受入企業側にいくつかの要件がございます。
外国人研修生の受入人数は、下記の条件を満たしていなければなりません。
受入企業の常勤従業員数の20分の1以内(20人に1人)。
しかし、第一次受入機関(IBS事業協同組合)がある場合、次の受入人数が可能です。
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